会則

流山市小規模保育連絡協議会会則

 

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、流山市小規模保育連絡協議会と称し、流山市内にある小規模保育事業所を持って組織する。

(目的)
第2条 本会は児童福祉の拡大を図り、小規模保育事業所同士の情報交換によって、小規模保育事業所及び職員の資質の向上並びに保育の内容の充実、発展に寄与することを目的とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、会長が運営を行う保育施設等で会長が指定する施設に置く。

 

第2章 会員及び組織

(会員)
第4条 本会の会員は、流山市内に小規模保育事業所を開所している事業者の代表者または事業者の代表者を代理するもので組織し、必要に応じてその他の職員も組織することができる。

(会費)
第5条 本会の会員は、流山市内における小規模保育事業所の数に応じて、定められた会費(1施設あたり年間40,000円)を本会の会費として、毎年所定の期日までに納入しなければならない。
2 年度途中の入会にあたっても当該年度の会費は1施設あたり40,000円とする。

(入会)
第6条 会員の入会については次の各号に該当することを要件とする。
1 会員の入会にあたっては、第4条の規定以外の条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、本会が別に定める入会申込書により申込を行うものとし、本会における役員会における決議をもって入会を認める。
3 本会の会長は、入会を認めないときは、速やかに書面をもって本人にその旨を通知する。
4 なお、入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会性力(以下「暴力団等反社会勢力」という)に属していると認められるときは、理由の如何を問わず入会を認めない。

(会員の種類)
第7条 本会の会員は、次の各号に掲げるものとする。
(1)会員
(2)顧問
(3)相談役
(4)その他、必要と認められる会員

(議決権)
第8条 第7条で規定する「会員」は第14条で規定する定期総会における運営に関する議決権を有するものとし、第7条で規定する(2)(3)(4)についてはその議決権を含め一切の議決権を有さない。
2 会員の議決権数は、会員が会費を納入している施設数とする。

(役員)
第9条 本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長       1名
(3)総務書記     1名
(4)会計 1名
2 役員は役員会を組織し、本会の事務および業務を執行する。
3 役員会は必要に応じて会長が招集し、会の運営について事項を審議および決議する。

(役員の選出)
第10条 第9条で規定する役員のうち(1)会長(2)副会長は、役員会において候補者を選出し、総会において承認決議されて決定するものとする。候補者がいない場合は、会員の互選によって選出されるものとする。
2 役員のうち総務書記および会計は、会長が指名を行う。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とし、再任することができる。

(役員の役割)
第12条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故等がありその職務を遂行できない場合、その職務を代行する。
(3)総務書記は本会の総務および議事録の作成等を担当する。
(4)会計は本会の会費徴収および入出金管理、財務管理等を担当する。
2 役員の報酬は無報酬とする。

(顧問・相談役・その他)
第13条 本会は必要に応じ、顧問・相談役・その他臨時職務を置くことができる。

(総会)
第14条 定期総会はこの会の最高意思決定機関であり、全会員で構成する。

(総会の招集)
第15条 本会は会長の招集によって当該年度の初めに定期総会を行い、下記の内容を承認・議決する。
(1)前年度の事業計告および予算収支報告
(2)当年度の事業計画および収支予算
(3)役員の承認
(4)その他活動報告
2 会員は定期総会の議決権を他の会員に委任することができる。
3 定期総会を欠席した会員は会長にすべての議決権を委任したものとする。

(総会の議決)
第16条 総会における議決は議決権の過半数をもって決定する。ただし可否同数の場合は会長が決定する。

(部会の設置)
第17条 本会における活動を円滑に進めるため、役員会以外に部会を設置することができる。
2 部会は活動の成果を期するため、会長が推薦し役員会が承認した部会長を1名、副部会長を必要に応じて置くことができる。
3 部会の活動に参加するものは、会員からの申し出により会員の施設で業務に従事する職員を参加させることができる。
4 各部会の役割・業務は会長が定める。
5 その他部会の設置に関する事案については、役員会にて承認決定を行う。

(退会)
第18条 会員は以下に掲げる場合には退会したものとする。また途中退会した場合は会費の返納はしないものとする。
(1)会員としての資格を失った場合
(2)除名された場合

(除名)
第19条 会員が本会の名誉を汚し、または本会の目的に反する行動をした場合、役員会の議決を経て除名することができる。ただし当該会員に対して役員会開催日の10日前までにその旨を通知し且つ役員会において弁明する機会をあたえなければならない。

 

第3章 事業

(事業内容)
第20条 本会は第2条に定める目的を達成するために次の事業を行う。
(1)小規模保育事業所の運営、管理に関する事
(2)職員の研修と権利に関する事
(3)乳児、幼児の福祉並びに保育の質を高めるための調査研究
(4)各施設及び関係団体等の情報交換、広報に関する事
(5)関係機関、団体との協調並びに連絡調整に関する事
(6)流山市、認可保育所、小規模保育事業所の活動育成と連絡調整に関する事
(7)法人の運営、経理に関する事
(8)その他必要と認める事項に関する事

(事業年度)
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。

 

第4章 会計

(会費および収入)
第22条 この会の活動に要する費用は、会費およびその他収入をもって充てる。

(会計年度)
第23条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

附則
この会則は運営上事必要な事項は、理事会において定める。
この会則は平成28年8月1日より実施する。

平成28年9月1日制定
平成30年4月1日一部改正